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一般職の職員の給与に関する法律 第四十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十三条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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