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雇用保険法施行規則 第九十八条 (広域求職活動費の額)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(広域求職活動費の額)

第九十八条

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。

2宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が次に掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。

  1. 東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第四号までに規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域
  2. 前号に規定する地域以外の地域で、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域

3船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

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