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雇用保険法施行規則 第九十八条の二 (広域求職活動費の差額支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(広域求職活動費の差額支給)

第九十八条の二

訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。

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