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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の七 (算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法)

第七条の七

算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額

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