(算定政令第五条第五項第三号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の十二
算定政令第五条第五項第三号ニに規定する組合特定被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- イ前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数
- ロ前々年度における当該組合の被保険者の数
- イ
算定政令第五条第五項第三号ニに規定する組合特定被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。