(算定政令第五条第五項第三号ハに規定する厚生労働省令で定める算定方法) 第七条の十一 算定政令第五条第五項第三号ハに規定する組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。一当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率イ前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数ロ前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 e-Gov法令検索で第七条の十一を開く ↗