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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の三 (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額の算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額の算定方法)

第七条の三

算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額(第十三条第二項において「組合被保険者一人当たり所得額」という。)は、当該組合の基準年度の五月一日における被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額の総額を基準年度の五月一日における被保険者の数で除して得た額とする。

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