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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第二条の二 (令和七年度における別表第三に定める率の特例)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(令和七年度における別表第三に定める率の特例)

第二条の二

令和七年度においては、特例措置対象被保険者に対する別表第三の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「1.0000」及び「0.9295」とする。

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