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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第四条の二 (病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)

第四条の二

令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第六条の二を適用する場合においては、同条第一号ロ(2)中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。

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「国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第四条の二(病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)について教えてください」と聞く
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