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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第三十一条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条

この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第五条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の二第一号中「第七条第二項第四号に規定する療養病床及び同項第五号に規定する一般病床」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する療養病床、同項第五号に規定する一般病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床」とする。

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