第七条
算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- イ前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者であるものの数
- ロ前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
- イ
2算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- イ前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
- ロ前々年度における当該組合の被保険者の数
- イ
3算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額
- 二
4算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- イ前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
- ロ前々年度における当該組合の被保険者の数
- イ
5算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。