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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条 (算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

第七条

算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
  2. イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
    1. 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者であるものの数
    2. 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数

2算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
  2. イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
    1. 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
    2. 前々年度における当該組合の被保険者の数

3算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額
  2. イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
    1. 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数
    2. 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数

4算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
  2. イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
    1. 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
    2. 前々年度における当該組合の被保険者の数

5算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

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令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。

(国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における療養給付費等補助金に関する同令第三条の三の規定の適用については、同条中「老人保健法第二十五条第一項各号のいずれかに該当する者に対する医療」を「七十歳以上の被保険者に対する療養の給付及び療養費の支給」と読み替えるものとする。

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