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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第六条の八 (算定政令第五条第一項第一号イ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第五条第一項第一号イ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

第六条の八

算定政令第五条第一項第一号イ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該組合の調整対象給付費見込額
  2. イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
    1. 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)であるものの数
    2. 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数

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