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国民健康保険法 第三十二条の十二 (清算結了の届出)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(清算結了の届出)

第三十二条の十二

清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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