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国民健康保険法 第三十二条の十二 (清算結了の届出)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(清算結了の届出)
第三十二条の十二
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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第119条の2
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