(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第三十二条の十三 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov法令検索で第三十二条の十三を開く ↗