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国民健康保険法施行規則 第三十二条の十の三 (令第二十九条の七第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の七第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第三十二条の十の三

第二十九条の七第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
  2. 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

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