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国民健康保険法施行規則 第三十二条の三十二の四 (法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報)

第三十二条の三十二の四

第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。

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