(高額療養費の支給申請に係る特例) 第二十七条の十七 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条の十七を開く ↗