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国民健康保険法施行規則 第二十七条の十七 (高額療養費の支給申請に係る特例)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(高額療養費の支給申請に係る特例)

第二十七条の十七

市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

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