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国民健康保険法施行規則 第二十六条の六の五 (入院時生活療養費に係る領収証)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(入院時生活療養費に係る領収証)

第二十六条の六の五

保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

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