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国民健康保険法施行規則 第二十六条の七 (保険外併用療養費の支払)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(保険外併用療養費の支払)

第二十六条の七

被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

2第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。

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