条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第二十六条の八 (保険外併用療養費に係る領収証)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(保険外併用療養費に係る領収証)

第二十六条の八

保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

  1. 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
  2. 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
  3. 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

e-Gov法令検索で第二十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第二十六条の八(保険外併用療養費に係る領収証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の七(保険外併用療養費の支払) 国民健康保険法施行規則 目次 第二十七条(療養費の支給申請) →