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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十七

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令

第三十二条の二十七

準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
  3. 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

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