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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十八 (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)

第三十二条の二十八

市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。

2市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。

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