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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十九

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令

第三十二条の二十九

市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨
  2. 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額
  3. その他必要と認める事項

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