条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第二十六条の六 (入院時食事療養費に係る領収証)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(入院時食事療養費に係る領収証)

第二十六条の六

保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第二十六条の六(入院時食事療養費に係る領収証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の五(食事療養標準負担額の減額に関する特例) 国民健康保険法施行規則 目次 第二十六条の六の二(入院時生活療養費の支払) →