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国民健康保険法施行規則 第二十六条の六の二 (入院時生活療養費の支払)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(入院時生活療養費の支払)

第二十六条の六の二

被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

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