(令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四の三
第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。