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国民健康保険法施行規則 第二十七条の九 (移送費の額)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(移送費の額)

第二十七条の九

第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

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