(移送費の額) 第二十七条の九 法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。 e-Gov法令検索で第二十七条の九を開く ↗