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国民健康保険法施行規則 第二十七条の十 (移送費の支給要件)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(移送費の支給要件)

第二十七条の十

市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

  1. 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。
  3. 緊急その他やむを得なかつたこと。

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