(移送費の支給要件) 第二十七条の十 市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。一移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。二移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。三緊急その他やむを得なかつたこと。 e-Gov法令検索で第二十七条の十を開く ↗