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国民健康保険法施行規則 第三十二条の十六 (令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額)

第三十二条の十六

第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

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