条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第三十二条の十五 (保険料の一部を特別徴収する場合)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(保険料の一部を特別徴収する場合)

第三十二条の十五

準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収(法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
  2. 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。
  3. 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
  4. 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。

e-Gov法令検索で第三十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第三十二条の十五(保険料の一部を特別徴収する場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の十四(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 国民健康保険法施行規則 目次 第三十二条の十六(令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額) →