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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十五 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)

第三十二条の二十五

準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

2第二十九条の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

3第二十九条の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

4第二十九条の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

5第二十九条の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

6第二十九条の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

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