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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十四

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令

第三十二条の二十四

準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。

2準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

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