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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十三 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)

第三十二条の二十三

準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。

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