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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十二 (支払回数割保険料額等の納入方法)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(支払回数割保険料額等の納入方法)

第三十二条の二十二

特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。

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