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国民健康保険法施行規則 第二十七条の十八 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第二十七条の十八

第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

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