(令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四
令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
- 一令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
- 二令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
- 三令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
- 四令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
- 五令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)