(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
第四条
被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
- 一
被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
- 二
市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日
- 三
その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
- 四
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
- 五
日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
- 六
市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
- 七
個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
2前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
3第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
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(個人番号カードの交付の申請に関する支援)
市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
2この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第三項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。