(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第三十二条の十三
準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
- 二通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称
準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。