条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第三十二条の十三 (年金保険者の市町村に対する通知事項)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(年金保険者の市町村に対する通知事項)

第三十二条の十三

準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
  2. 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称

e-Gov法令検索で第三十二条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第三十二条の十三(年金保険者の市町村に対する通知事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の十二(年金額の見込額の算定方法) 国民健康保険法施行規則 目次 第三十二条の十四(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) →