(電子情報処理組織による手続)
第四十五条
国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。