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調理師法施行規則 第二十条 (試験の合格通知)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(試験の合格通知)

第二十条

厚生労働大臣は、学科試験又は実技試験に合格した者に、書面でその旨を通知する。

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