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調理師法施行規則 第十九条 (受験の申請)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(受験の申請)

第十九条

技術審査を受けようとする者は、技術審査受験申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 第十七条各号のいずれかに該当することを証する書類
  2. 前条の規定により学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者については、当該試験の免除を受けることができる者であることを証する書類

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