条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行規則 第十七条 (受験資格)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(受験資格)

第十七条

技術審査は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。

  1. 第四条に規定する施設又は営業において調理の業務に従事した期間(以下「実務期間」という。)が八年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの
  2. 指定養成施設を卒業し、実務期間が六年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの
  3. 前二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者として厚生労働大臣が定める者

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行規則第十七条(受験資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(試験科目) 調理師法施行規則 目次 第十八条(試験の免除) →