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調理師法施行規則 第十六条 (試験科目)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(試験科目)

第十六条

学科試験の試験科目は、次のとおりとする。

  1. 調理一般
  2. 調理法
  3. 材料
  4. 食品衛生及び公衆衛生
  5. 食品及び栄養
  6. 関係法規
  7. 安全衛生

2実技試験の試験科目は、次の各号に掲げるもののうち、技術審査を受けようとする者があらかじめ選択した一の科目とする。

  1. 日本料理
  2. 西洋料理
  3. 麺料理
  4. 中国料理
  5. すし料理
  6. 給食用特殊料理

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