(試験科目)
第十六条
学科試験の試験科目は、次のとおりとする。
- 一調理一般
- 二調理法
- 三材料
- 四食品衛生及び公衆衛生
- 五食品及び栄養
- 六関係法規
- 七安全衛生
2実技試験の試験科目は、次の各号に掲げるもののうち、技術審査を受けようとする者があらかじめ選択した一の科目とする。
- 一日本料理
- 二西洋料理
- 三麺料理
- 四中国料理
- 五すし料理
- 六給食用特殊料理
学科試験の試験科目は、次のとおりとする。
2実技試験の試験科目は、次の各号に掲げるもののうち、技術審査を受けようとする者があらかじめ選択した一の科目とする。