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調理師法施行規則 第十五条 (技術審査の実施)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(技術審査の実施)

第十五条

技術審査は、毎年少なくとも一回行う。

2技術審査は、学科試験及び実技試験(以下「技術審査試験」という。)によつて行う。

3厚生労働大臣は、技術審査試験の実施期日及び実施場所並びに技術審査受験申請書の提出期限その他技術審査の実施に必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

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