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調理師法施行規則 第二十一条 (認定証書)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(認定証書)

第二十一条

厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する。

  1. 認定証書の番号
  2. 認定証書の交付を受ける者がその合格した技術審査の実技試験において選択した第二十二条の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称
  3. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
  4. 認定証書を交付する年月日

2認定証書を滅失し若しくはき損した者又は記載事項に変更を生じた者は、厚生労働大臣に認定証書の再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が認定証書をき損したことによるものであるときは認定証書を、記載事項に変更を生じたことによるものであるときは認定証書及び申請の原因たる事実を証する書類を添えなければならない。

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