(技術審査に合格した者の名称)
第二十二条
技術審査に合格し前条第一項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験(第十八条の規定により免除を受けた実技試験を含む。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を称することができる。
技術審査に合格し前条第一項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験(第十八条の規定により免除を受けた実技試験を含む。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を称することができる。