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調理師法施行規則 第二十五条の二 (団体の指定)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(団体の指定)

第二十五条の二

第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体は、前条に掲げる事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない。

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