(団体の指定) 第二十五条の二 法第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体は、前条に掲げる事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗