(省令への委任)
第十八条
この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他調理師の免許に関して必要な事項、調理師養成施設に関して必要な事項、指定試験機関及びその行う試験事務に関して必要な事項並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他調理師の免許に関して必要な事項、調理師養成施設に関して必要な事項、指定試験機関及びその行う試験事務に関して必要な事項並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。