条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行令 第十八条 (省令への委任)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(省令への委任)

第十八条

この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他調理師の免許に関して必要な事項、調理師養成施設に関して必要な事項、指定試験機関及びその行う試験事務に関して必要な事項並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行令第十八条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十七条(権限の委任) 調理師法施行令 目次