(通知) 第十六条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗