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調理師法施行令 第十六条 (通知)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(通知)

第十六条

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

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