法第五条第三項の免許証は、様式第二によるものとする。
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第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の調理師法施行規則第七条第二項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第七条の規定による改正後の調理師法施行規則第九条第二項の規定による届出を行った者とみなす。